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医療費控除
医療費控除の対象
1年間の医療費が規定の額を超えた際は、支払った医療費の額に応じた「医療費控除」が受けられます。医療費控除によって課税所得(所得税の課税対象となる所得)の額を減らすことができ、納めなければいけない税金の額が減る、あるいはすでに納めた税金が一部還付されます。
ただし、歯科矯正治療には、医療費控除の対象になるケースとならないケースがある点に注意が必要です。基本的に中学生以下のお子様であれば、矯正は適切な発育のために必要な治療とみなされるため、「見た目が気になるから整えたい」という理由でも医療費控除の対象となります。
しかし、大人の方の場合は、正しい咀嚼が困難であったり、言葉の発音に支障が出ていたりなど、歯並びや噛み合わせが悪いことによる機能面での悪影響が認められる場合に限ります。確定申告の際には医師による診断書の提出が必要となるため、医療費控除を受けることを前提として矯正治療をご検討中の場合は、必ず治療開始前の段階で医師に確認をとってください。
医療費控除の注意点
歯科矯正で医療費控除を受ける上での主な注意点は、以下の3つです。
医療費の明細書を5年間保管しておく必要がある
確定申告において医療費控除を受ける際は、病院や薬局で発行される明細書が必要です。確定申告が済んだ後も、税務署からの求めがあった際にはいつでも現物を提出できるように5年間は保管しておく義務があります。
医療費控除が受けられるようになる「規定の額」は年間の総所得によって異なる
医療費控除は、1年間でかかった医療費が規定の額を超えた場合にのみ受けられます。
年間の総所得が200万円以上の方は、医療費が年間で10万円を超えた分のうち、会社の医療補助金や保険金の額を引いた残りの額が医療費控除の対象です。医療費控除額は「年間の医療費の総額-受け取った医療補助金や保険金の額-10万円」の式で算出できます。
年間の総所得が200万円未満の方は、医療費が年間で所得の5%を超えた分のうち、会社の医療補助金や保険金の額を引いた残りの額が医療費控除の対象です。医療費控除額は「年間の医療費の総額-受け取った医療補助金や保険金の額-総所得×5%」の式で算出できます。
医療費控除の対象外となる費用がかかる場合がある
確定申告の際に「医療費」として計上できるのは、診察料や検査料、装置の代金、処方された医薬品の代金などを総合した治療費と、通院に公共交通機関を利用した場合にかかった交通費のみです。
虫歯や歯周病予防のためのケア用品の代金や、治療費の支払いを分割にした際にかかる手数料・金利、通院に自家用車を使った際にかかったガソリン代や駐車場料金などは医療費に含まれません。